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「グリーン購入法」商品で環境に貢献しましょう


グリーン購入とは、地球環境の負荷を軽減するため環境に配慮した製品を購入することです。これを推進するグリーン購入法が2001年に施行されています。

グリーン購入法は「国による環境物品等の調達の推進等に関する基本方針」のことで、国や地方自治体が率先して環境配慮した製品を購入することとしています。オフィス家具の分野では

  • リサイクル可能な素材を使用する
  • 家具を廃棄時に分別して処理できるようにする
  • 間伐材を使用する
  • 生産設備の燃料や電力の削減に取り組む

など、国内のメーカーが環境負荷軽減に取り組んでいます。オフィス家具の購入は価格の安さだけにとらわれず、環境のことも考慮した商品を購入して、環境に貢献する姿勢を示すことも、企業としては重要ではないでしょうか。

グリーン購入法に定められている「特定調達品目」とは

国は、グリーン購入を総合的・計画的に推進するため、基本的な指針を定めています。これには、特に調達を推進すべき環境物品があり、これを「特定調達品目」といいます。

特定調達品目は判断基準が定められており、平成23年2月の改訂版基本方針には19分野261品目のリストがあげられています。オフィス家具(機器類に分類されます)においては

  • いす
  • 収納用什器(棚以外)
  • ローパーティション
  • コートハンガー
  • かさたて
  • 黒板
  • ホワイトボード

が特定調達品目のリストにあがっており、再生材料(再生プラスチック、間伐材等)の使用等が判断の基準となっています。グリーン購入法の適合商品か否かはメーカーなどのカタログに記載があります。購入の際には参考にしていただき、できる限りそれらの製品を購入するよう、お願いしたいと思います。

この他に、オフィスでの使用が考えられる分野には紙類、文具類、OA機器(コピー機等)、エアコンディショナー類、照明等があります。国や地方自治体だけでなく2015年時点で上場企業の50%がグリーン購入をするよう、努力目標が定められています。

グリーン購入法で製品を購入する場合の判断基準

グリーン購入法では製品を購入する場合の判断基準と配慮事項があり、オフィス家具では下記のようになります。

判断基準

  • プラスチックの場合にあっては再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること。
  • 木質の場合にあっては間伐材等の木材が使用されていること。また材料からのホルムアルデヒドの放出量は0.02mg/ℓであること。
  • 紙の場合にあっては、紙の原料は古紙配合率50%以上であること。配慮事項
  • 修理や部品交換が可能であるなど、長期間の使用が可能な設計または分解が容易であるなど部品の再使用または素材の再生利用が容易になるよう設計がなされていること。特に金属部品については、資源の有効な利用に関する法律の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化および省資源化または素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
  • 製品の包装は、再生利用の容易さおよび廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

以上のようなことをこころがけて購入するようにすれば環境負荷の低減に役立つことにもなります。カタログにはどんな材料を使っているかなども記載がありますので、それらを参考にして商品を選択することをお勧めします。